東村山市民テニスクラブ協議会 会則

 

 市民スポーツクラブの歴史の浅い日本で、広く市民に門戸を開いた私たちの市民テニスクラブが、市民の間に深く根ざすことは、今日とりわけ意義深いといえます。市民が等しくスポーツを行う権利は、生存権の保障された民主憲法のもとで当然保障されねばなりません。私たちの市民テニスクラブは、テニスの基礎技術の修得を柱に、その応用も追求する場であると同時に、テニスを通じての健康保持とその増進の場であり、そしてコミュニティーづくりの場であるといえます。

 戦前は、日本の「する」スポーツは軍国主義の教育の場として、主に学校教育に位置づけられていました。戦後は、軍国主義の直接の影響はなくなったとはいえ、相変わらず日の丸至上主義で規定されてきました。

 スポーツの場としては、以前からの学校クラブ以外に、近年、企業クラブ、それにレジャー産業としての民営施設ないしはそれに付属するクラブが発展してきました。これは、スポーツをしたいという要求が市民の中に増えてきたことの一定の反映ではありますが、企業クラブは企業の宣伝効果を、民営施設ないしはその付属クラブは営利を直接の目的としていることから、限られた人しか利用できず、大多数の市民の要求を満たすには誠に不十分といわねばなりません。市民一人一人が自らの健康を自ら守る自衛手段として、スポーツを行う権利は本来固有のものです。そのためには、「いつでも」「どこでも」「だれでも」がスポーツのできる環境が備わっていなければならないはずです。環境の整備は本来、国や地方自治体の仕事です。また、秀れた選手の育成の立場からも、今迄の極端な精神主義やスパルタ式しごき、それに少数者の英才教育のみでは、世界的選手の持続的養成は不可能だとの認識も一般化され始め、スポーツの総合的な建て直しと底辺の拡大が叫ばれるようになってきました。とはいえ、スポーツをする場所、スポーツをする時間、スポーツをする経済的ゆとり、そしてスポーツの効果的な上達に欠かせない指導者等々が極めて不足しているのが実情です。ただあるのは、スポーツをしたいと願う多数の市民です。

 私たちのクラブは、テニスをやりたいという自らの要求を満たすために、自らが手を取り合ってその実現を図っていく自主的なクラブです。そして皆で決めたことは、個々の事情を考慮して皆で実行する民主的なクラブです。コートでの技術練習では、全員が基礎技術を修得できるよう配慮します。技術の指導にあたっては、より上手なクラブ員がその任につきます。また指導者を意識的に育てていきます。

指導する人も指導される人も、効果的な技術練習ができるよう知恵を出し合い協力し合います。全員は一人のために、一人は全員のために協力します。これは、単に技術練習にあてはまるだけでなく、クラブ運営やクラブづくりにもあてはまります。そしてこれらを通して、クラブ員相互の親睦と理解を深めていきます。それだけにとどまることなく、市民のテニスをやりたいという要求には積極的に応えていきます。テニスをやりたいという要求の障害になるものに対しては、クラブ員全員が知恵と力を出し合うだけではなく、広く市民とも連帯してその除去に努めます。

 私たちは、以上の内容の充実を実践をもって図っていく新しいスポーツマン精神を追求する集団の一員として、以下の会則と細則に則っとり活動します。

(名称と構成)
第1条 本会は東村山市民テニスクラブ協議会(略称「市民テニス協」)と称し、市内の各
地域クラブで構成する。

第2条 本会の事務所は会長宅に置く。

(目的および事業)
第3条 本会は硬式テニスの技術の向上とその普及ならびに、会員の健康保持・増進とスポ
ーツマン精神の涵養を図り、併せて会員相互の親睦を深めることを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。またテニス大会や講習会へ積極
的に参加する。

1.定期的な技術練習
2.試合ならびに技術の記録・分析・評価・学習会
3.各種テニス大会
4.各種テニス講習会
5.機関紙「ガット」の発行
6.その他本会の目的達成に必要な事業

(入会および会員継続の資格)
第5条 本会の入会資格は、会員は前文そして第3条の目的に賛同する東村山市在住者、入
会時に東村山市に在住していた継続会員とその同居家族及び、東村山市在勤者・在学者・
正会員の市外在住家族を原則とし、市民テニス協傘下の各クラブで承認された者とする。
正会員の市外在住家族は、会則通り単独家族とする。)

第6条 本会に入会を希望する者は、入会申込書に各事項を明記し各クラブ会長宛に入会金
と年会費を添えて申し込むものとする。ただし、途中入会を希望する者は、随時入会可能
とし、入会金と年会費を添えて申し込むものとする。
なお、第10条による名誉会長・相談役についてはその必要はない。

(脱 会)
第7条 本人の申し出により所属クラブの会長の承認を得ていつでも脱会することができる。
また連格なしに1ヶ年の会費を前納しなかった場合は、原則として脱会したものとみなす。
脱会に当たっては、前納した入会金、会費は返済しないものとする。

(休会と復帰)
第8条 本人の申し出により所属クラブ会長の承認のもとに休会することができる。復帰す
る場合は、6ヶ月を単位として7月から復帰でき、事前に所属クラブの会長に通知しなけ
ればならない。休会中の会費と会務は免験され、復帰に際して入会金は必要なく、当クラ
ブ基準のテニス保険に個人負担で加入の上、6ヶ月の会費を納入するものとする。

(会員の所属クラブ)
第9条 各会員は原則的には居住・勤務・在学・会員の家族は会員の居住地区別に区分され
たクラブに籍を置くものとする。

(役 員)
第10条 本会には次の役員を置く。

1.名誉会長・相談役 若干名
2.会 長 1名
3.副会長 若干名
4.事務局長 1名
5.事務局員 若干名
6.会計部長、副部長 各1名
7.技術部長 1名
8.広報部長 1名
9.コート取り部長 1名
10.会計監査 2名

なお、副会長と事務局員は運営委員会で必要と認めた場合置くことができるものとする。

(役員の選出方法)
第11条 各役員は運営委員会で互選し、総会の承認を必要とする。ただし運営委員は各クラ
ブから推薦するものとする。

(役員の任務)
第12条 本会の役員の任務は次の通りとする。

1.会長は会を代表し会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
3.事務局長は運営委員会を代表し、会務を執行する。
4.事務局員は事務局長の実務を分担する。
5.会計部長は歳入・歳出、予算の執行を管理する。
6.技術部長は技術部の任務を統括する。
7.広報部長は機関紙「ガット」の企画、編集をはじめ広報その他の任務を統括する。
8.コート取り部長は、コート確保のための任務を統括する。

(役員の任期)
第13条 本会の役員の任期は何れも1年とする。ただし再任を妨げない。役員中欠員を生じ
た場合、運営委員会で必要と認めたとき、第11条に基づいてこれを補充することができる。
ただし、任期は前任者の残任期間とする。役員は任期満了後でも後任者の就任があるまで
はその職務を行う。

(会 議)
第14条 本会の会議は次の四種とする。

1.総 会
2.運営委員会
3.技術部会
4.コート取り部会

第15条 運営委員会は第10条の2~9の役員と傘下各クラブの代表者より構成され、会長が
これを召集する。また運営委員の半数以上が必要と認めたときには、会長はこれを召集し
なければならない。

第16条 技術部会は技術部長と各クラブの技術部員とで構成され、部長がこれを召集する。
また部員の過半数が必要と認めたときには、部長はこれを召集しなければならない。

第17条 広報部会は広報部長と広報副部長とで構成される。

第18条 コート取り部会はコート取り部長と各クラブのコート取り部員とで構成され、部長
がこれを召集する。また部員の過半数が必要と認めたときには、部長はこれを召集しなけ
ればならない。

第19条 運営委員会の任務は次の通りとする。

1.会の目的達成に必要な事項の審議ならびに、総会で決定された事項の具体化と実行
2.役員の選出
3.東村山市在住者以外の会員の承認
4.会員のクラブ分け
5.クラブの編成と再編成
6.各専門部の掌握
7.その他緊急な会務の処理

第20条 総会に付議しなければならない事項は次の通りとする。

1.役員の承認
2.事業計画および重要な会務
3.歳入・歳出、予算・決算に関する事項
4.規約の変更に関する事項
5.他団体への加盟とそれからの脱退
6.その他必要な事項

第21条 運営委員会、総会における決議は出席者の過半数で決する。

第22条 総会は毎年度始めに開催する。

(経 費)
第23条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
入会金、会費は別に定める。

第24条 本会の事業によっては実費を徴収することができる。

第25条 本会の会計年度は1月に始まり12月に終了する。



(付 則)
1.第23条による入会金および会費は次の通りとする。
(1)一般会員 (1年) 15,000 円(随時入会:1,500 円/月
(2)家族会員 (1年) 13,000 円(随時入会:1,300 円/月
(3)家族ジュニア会員 (1年) 7,000 円(随時入会:700 円/月
(4)休部会員 (1年) 2,000 円(7月復帰:7,500円
(5)入会金 (1年) 3,000 円
家族ジュニア会員とは、一般会員の家族であり、入会時の学年が小4から中3の会員を
指す。

2.弔慰金に関しては次の通りとする。
市民テニス協会員(本人)死亡の場合
香典料・・・・・1万円 (会費より支払)
請求者・・・・・本人所属するクラブ会長とする。

3.役員の輪番制
⑴ 輪番の役員該当者
① 入会後3年目以降の方。
② 役職終了後、概ね5年間が過ぎた方。

⑵ 役員の役職名
各クラブ会長・コート取り部長・コート取り担当・広報部長・会計部長・会計副部長・事務局長・
事務局次長・事務局員・技術部長・技術部員・クラブ選出の連盟理事。
なお、各クラブ副会長・各クラブ会計・クラブの合宿・柳杯・太田杯の担当者・連盟常任理事は
除く。

⑶ 役職を拒否された方の取り扱い
役員を拒否された方は、休会等別途相談をさせていただきます。
なお、休会・退会後の再入会時は、新入会員扱いとせず過去の履歴は残るものとする。

4.市民テニス協傘下の各クラブにおける役員構成、運営等は本会則に準ずるものとする。

5.クラブ再編成の検討は次の場合行う。

クラブ会員数に2倍以上のひらきが生じたとき、または、クラブ会員数のアンバランス
等により、クラブ運営に支障が生じている旨、クラブ会長より申し入れがあったとき。

6.本会則は1984年1月5日より実施する。
7.1987 年2 月15 日一部改訂
8.1989 年2 月19 日一部改訂
9.1995 年1 月29 日一部改訂
10.1997 年1 月26 日一部改訂
11.2000 年1 月23 日一部改訂
12.2005 年6 月19 日臨時総会を経て一部改訂
13.2011 年1 月23 日一部改訂
14.2014 年3 月12 日一部改訂
15.2015 年1 月25 日一部改訂
16.2017 年1 月21 日一部改訂
17.2019 年1 月27 日一部改訂
18.2020 年4 月21 日一部改訂暫定版
19.2021 年2 月17 日一部正式版
20.2022 年12月11 日一部改訂
※ 下線文字は今回の一部改訂箇所を示す。